教育

POINT

視覚が活用できないと学習には時間がかかります。しかし、視覚が活用できなくても学習する方法があります。

保有視機能の程度に合わせた教材があります。

盲学校(特別支援学校)で相談を受けています。就学前のお子さんについての相談もあります。

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視覚に障害がある児童・生徒に対して、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じる教育を行い、視覚障害による困難を補うために必要な知識・技能を修得させる学校です。平成19年の学校教育法の改正によって、法律上の区分は特別支援学校となりました。各県に少なくとも1校は存在し、乳幼児教育相談を受けたり、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成課程を設けている学校もあります。

普通校に通う視覚に障害のある児童・生徒に対して、学習が遅れている教科や自立活動を中心に学習します。弱視学級が設置されている学校に在籍して一部の時間、弱視学級で学習する校内通級と、普段は地域の学校へ通い、週数回、弱視学級で学習する校外通級があります。単眼鏡や拡大鏡の使い方を練習したり、通常の授業ではあまり時間をかけられない作業などをゆっくり行います。視覚障害に配慮した教材も用意されています。

義務教育にかかる費用は普通教育と同じですが、特別支援学校は場所が限られているため、通学や寄宿利用のための経費がかかります。そのため通学費、寄宿舎日用品費、寄宿舎からの帰省費などについて、世帯の収入が一定基準以下の家庭には特別支援教育奨励費制度を活用することができます。平成22年の収入の基準の目安は3人世帯で約551万円、4人世帯で652万円です。

「拡大教科書」とは、弱視児童生徒のために検定済教科書の文字や図の拡大、レイアウト変更などの編集をして、図書として作成されているものを言います。小中学校の検定教科書の拡大版は、教科書バリアフリー法(通称)により、教科書出版社が18、22、26ポイントの3種類のサイズで供給し、無償供与の対象となっています。それ以上の大きさの文字が必要な場合は、拡大写本ボランティアにより製作されます。

学校教育で用いられている「教材」「教具」という用語は、曖昧な概念で使用されていて、厳密な定義をすることは困難です。ほぼ同一の内容として「教材・教具」とまとめて用いる場合と、教育目的を達成するための材料(内容)を「教材」とし、教材を効果的に児童・生徒に指導するために用いる道具を「教具」として区別する場合があります。視覚障害教育の分野では、点字、触図、立体、録音、拡大等、視覚障害の特性に応じた『教材・教具』が開発されています。視覚障害教育では、こうした教材・教具についての知識を持ち、その活用を進める必要があります。

通常の学級に在籍する視覚障害児は、通級による指導を受ける場合もあれば、通常の学級において留意して教育を受ける場合もあります。ただし、通常の学級で視覚障害児を担当する教員は、必ずしも視覚障害の専門教育を受けた人ではありません。

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